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けむけむの投資日記

ソーシャルレンディングの確定申告は面倒だ。システムの想定外も

雑所得でのマイナス。
そもそも所得でマイナスになって、源泉徴収税額があるなんてことは想定されていないとのこと。

なので、キャッシュフローファイナンスで
・税引前利益金額があり、また支払い済みの源泉徴収金額がある
・損益金額がある
その両方があるなんてことは通常ありえない。

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングのように途中で利益および源泉徴収され、
最後の最後でデフォルトで損失が発生する。
想定外として入力できないのは、金融行政の怠慢ですわな。
というのはちょっと言い過ぎかもしれないが、エラーではなく警告として入力可であったほうがと思う。

税務署で確認して分かったのは、上記のような場合、1つの雑所得で入力ができないとのこと。
なので、
・同じ事業所で2つに分けて入力する
→ 利益&源泉徴収 と 損失金額 に分ける

ふむり。
※損失金額側の入力において、”所得の内訳書”には、収入金額はマイナスではなく0円で表示。これはそういうものらしい

もとより損失があって収入金額がマイナスの場合、源泉徴収税額が0円しか入力できないのなら、2つに分けるしかないと思っていたのを態々税務署で確認してきた、それだけでした。
※今は、コロナ問題によって入場制限が。1時間くらい待たされました


朝1番に行って、終わったの昼前くらい。
聞いても分からず、ちょっと上の人が来て、システムの想定外かも。2行で入力でよい?よいですよ。
で終わり。
面倒でした、本当に。


さて、それだじゃということで、以前も記事にした「家内労働者等の必須経費の特例」についても。
これ、経費をみなしで55万円となる話。
●国税庁より、以下リンク
「No.1810 家内労働者等の必要経費の特例」

実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められるという特例です。

これ確定申告の申告内容確認表Bの”特例適用条文等”に「措法27」と記載する必要があるんですが、、、
ん~???
んんん~~~?????????
eTaxのどこから入力すればいいやん???

税務署で聞いても最後の方で入力欄があるからと言われ、
自宅に戻ってから操作するも、どこか分からず。
何回も税務署に行くのも面倒なので、eTaxのヘルプに電話したところ、、、
入力欄は無いですよとのこと。
※1つ1つで待たせすぎ。ヘルプ使えず!。オペレータにつながるまでの時間も含めると30分ちかく。電話代が馬鹿になりません

”家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例”の資料を記載して、別途紙ベースで提出することもできるよと聞きましたが、
アホらしい、なんで電子で全部済ませられないんよ?
とツッコミを入れたい気持ちです。


まぁ、絶対に記載がなければいけないということでもなさそうなので、そのまま提出するかもしれない。

ただね、、、
かかった経費を1つ1つまとめ、按分して金額を求めた後に、上記の話を思い出したので、
明日にでも、経費の再度計算しなおし。

なお、措法27が適用できるかは、ちゃんと税理士とかと相談とかした方がよろしいと思います。
※ 同じ仕事をしているわけじゃないので、人によっては当てはまらない場合もあるかもしれないので


もっと金融行政にしても納税にしても、シンプルかつ公平であるべきなのかなと思う。
ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングくらいだけなら、大した話でもないのだけど。


参考までに。



●今日の1枚
約1年かかって飲み終えたINCHMOANの12年。ピートが効いておいしゅ~ございました。
PXL_20210120_123417859_R.jpg

他に適当なウイスキーあるかなと。
白州NAが転がってたので、それを開けました。
ピートが効いていたのに飲み慣れていたので、ちょっと物足りなさが(おいしいですけどね)。
ちょっと別のウイスキーを探すかな?
PXL_20210120_123349308_R.jpg

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コメント

確定申告

投資関係の税制は特に、新しい商品(FXやビットコイン、ソーシャルレンディングなど)が出るたびに行き当たりばったりで制度を拵えてる感じで、どんどんややこしくなってますね。シンプルにし過ぎると自分達税の専門家の仕事が無くなってしまうのである程度複雑にしてるんでしょうけど、その専門家が調べないとどうなんだか分からなくなってるのは本末転倒です。

ちなみに私はe-Taxで既に済ませました。去年やっとふるさと納税も始めてみたのですが、実に簡単に終わりましたね。株や先物の分は毎年やってると少しずつ改善されてる感じで入力は楽になってる気がします。(損失の繰り越しばかりですが…笑)

  1. 2021/01/31(日) 08:20:40 |
  2. URL |
  3. ニャーゴ #-
  4. [ 編集 ]

> ニャーゴ さん

いきあたりばったり。本当にそう思います。

ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングは、もう少し法をしっかり整備しないと、他の金融商品同様な税制にはならないとは思います。
金融庁も指導するべきは指導し、金融税制の1本化にむけて動いて欲しいものです。
  1. 2021/02/01(月) 03:41:25 |
  2. URL |
  3. けむけむ #RaJW5m0Q
  4. [ 編集 ]

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