申告分離課税は、素晴らしい仕組みなんだと今更ながら思います。
NISAが始まるとき、10%だった税率が20%になった!と非常に残念だと思っていましたが、それでも総合課税に比べて何とも素晴らしい税率だったのだな!と。
申告分離課税で例えば、資産1億円で5%の運用をすれば、500万円に対して20.315%。約100万円の支払いだけで終わり。そして投資信託や個別株など、多くの投資先はこの申告分離課税でできる。
※1億円は大きい額ではありますが、実際にこれくらいの額をソーシャルレンディングで運用している人もいるので。
では、ソーシャルレンディングはどうかと言えば、雑所得扱い。
専業投資家で投資からしか収入がないとかなら別だけれども、普通にサラリーマンをしてソーシャルレンディングに投資をした場合、その給与所得との合算での話となる。年収600万円くらいだと課税される所得金額は300万円くらいでしょうか?所得税の計算式に則れば、約20万円くらいが所得税になっているはず。
要するに年収600万円の収入あるサラリーマンの場合、投資をしていなければ約20万円の所得税を支払っているということ。
この人が、資産1億円くらいあって、ソーシャルレンディングで5%の運用をしたなら、雑所得として500万円計上することになります。所得金額が倍増で、所得税は殆ど変わらない(すでに20.42%引かれているので)としても、来年の地方税が丸々10%の50万円くらいあがるはず。。。
※すでに20.42%に所得税を支払ってなお、地方税として50万円が増える(はず)
申告分離課税なら金額の多寡で税率は上がりません。1億円を運用した利益だろうが、10万円を運用した利益だろうが同じ。もし、ソーシャルレンディングも申告分離課税なら、上で言う50万円くらいあがるはず、、、というところがなくなるはずです。
まぁ、ここまで書いておいて言うのもなんですが、これ計算あっている?
※甚だ自信がありませぬ。
人によっては、雑所得の経費を多くという場合もあるかもしれませんが、専業投資家ならともかく兼業投資家の場合、突っ込まれどころ満載のような気がします。この経費はなんですか?と問われて、明確に答えられるようなものなんてありませんからね。いいところ、セミナーの電車賃とソーシャルレンディングに関わりそうな書籍代、入出金の手数料、合わせて数万円もいけばいい方のような気がします。こんな額なら経費としてあげるまでもなくといった感じすらします。
専業投資家となって、給与所得が無くなるならソーシャルレンディングの雑所得だけとなりますから、還付金が出ることはあっても追加で納税することもなかろうと思います。控除が多ければ、その還付金はかなりの額になることすらあるかも。
申告分離課税!
ソーシャルレンディングにも適用されることを切に望みます。FXだって今は申告分離課税ですからね!。もしかしたら、ソーシャルレンディングにも・・・。ちょっとだけ夢を見て(苦笑
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- 2018/03/07(水) 22:42:30|
- ソーシャルレンディングのお話
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