ソーシャルレンディングで20万円を超えた収入があったため、サラリーマンとして源泉徴収されていましたが、当然確定申告が必要となります。
また、あの行列に並ぶのか・・・
と、ゲンナリしていたのですが、今年からIDおよびパスワードによるe-Tax利用ができるようになりました。
これ、正式にということではないらしいのですが、これの有用性が認められるでしょうから、遠くない未来に正式な方法になるのではなかろうかと考えているところです(利便性よくて、数年後に廃止!なんて、納税者が怒ると思いますから)。
【e-Tax】
「【平成31年1月開始】e-Tax利用の簡便化に向けて準備を進めています」さて、ソーシャルレンディングとしての確定申告を考えた場合、各事業者から年間取引報告書を入手する必要があります。
個別株や投資信託を証券会社で取引をしている場合、申請すれば紙ベースで郵送してくれることもありますが、ソーシャルレンディング事業者の場合、電子的にPDFで用意してあるだけ。たぶん、郵送サービスを行っているところは殆どないのではないでしょうか。
それらを集計した後、雑所得としてまとめるのですが、、、
そもそも、雑所得と事業所得の根本的な違いってなんだろう?と。
いろいろと調べてみると、主として継続してできることをやっているか否かくらいかなと。
ようするにサラリーマンをして、片手間にソーシャルレンディングをして収入を得ている。これは雑所得。
専業投資家として、継続してソーシャルレンディングをして収入を得ている。これは、事業所得でもいけそう!
そんな感じかなと考える次第。
※これらは個人的な見解です。詳しくは税務署や税理士に確認にしてください
【freee より】
「事業所得になる副業と雑所得になる副業は何が異なるのか」上記freeeの記事も参考になりますので、読まれることをお勧めします。
そうなると、去年2018年に関しては、少なくとも渡しの場合、ソーシャルレンディングは雑所得になると考えています。
今年以降、専業投資家となり、主な収入源がソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングとなるなら、それは事業所得として行っていきたいと考えるところです。
といっても、額が小さい場合、そこまでやるメリットがないと考えています。
なので、メリットとしての、以下を有効利用できない限り、正直雑所得で確定申告したほうが楽かなと。
・青色申告特別控除が有効に活かせる、またちゃんと複式簿記等で記載できること(税理士さんにお世話になるのもあり)
・純損失の繰り越しと繰り戻し。損失額を3年繰越して、所得から控除できるのは、今の延滞まつりを考えると必須かも!?
2018年分の確定申告では、雑所得で行う予定です。
2019年分の確定申告は、現在悩み中。1月1日~15日までに開業の場合、3月15日が青色申告申請書の提出期限です。まぁ、ソーシャルレンディングでの事業化の場合、スタートは適当でもいいのかな?と考えています。その場合は、普通に雑所得で申請すればいいだけですから。
にしても・・・
ソーシャルレンディングの経費って何があるんでしょうかね?
自分の場合、セミナーの交通費くらいです。
結構、出張っていますので交通費が発生した回数はそこそこありますが、往復2,000円もかかりません。下手すると1,000円くらいでセミナー会場に行けてしまいます。合計しても2万円にも満たない可能性もあります。
ソーシャルレンディング単独で考えると上記交通費を除けば、書籍代くらいでしょう。
ソーシャルレンディングとして、何一つ書籍は購入してませんので、0円です。
投資なんて、経費かかるものでもありませんし。そんなものなんでしょう。
最後に
ただ、雑所得は雑所得内で損益通算できたはずです。
他の雑所得となるようなことをして、そちらにかかる経費を相殺するなら、メリットは大きそうです。
とはいえ、その説明を税務署から問われた際に、ちゃんと答えるとともに、その妥当性が言えないと論外となってしまいます。
脱税は超論外ですが、節税は法の許す範囲で、有効利用としていきたいところですね。
相殺できる、何かが思い当たればいいのですが^^;;
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- 2019/01/16(水) 19:08:53|
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