現在、ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングは雑所得扱いです。
申告分離課税に対応している訳でもなく、まして他の金融商品との損益通算なんてものはできません。
なるといいな~、でもならないんだろうな~っと。
そんなところに、以下の記事をみつけました。
【MONEY ZINE より】
「「上場株式等」と「デリバティブ取引等」との損益通算を認めることに、個人投資家の93%が賛成」このアンケートで面白いのは、もし損益通算が可能なら、これまでより取引量を増やすと考えている人が相応数いるということ。
私自身、投資先のどれもが損益通算ができるなら、少々危ないと思われる投資先にだって、それを損切りする覚悟ができると言うものです。
ソーシャルレンディングでデフォルトして100万円を失った。でも、株式や投資信託等の利益と相殺できる!というなら嬉しい限りです。
ただ、ソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングの損益通算のお先は暗いと考えています。
平成31年度税制改正要望で「上場株式等」と「デリバティブ取引等(先物・オプション取引、FX、商品先物等)」との損益通算を認めることが挙げられた。とありますが、ここにソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングは入らないと考えています。
そもそも申告分離課税ですらありませんし。
第二種金融商品取引業ではなく、第一種金融商品取引業が必須となり、もっと法整備および投資家保護の仕組みができれば、、、ないか@@;
仮想通貨に比べれば、箸にも棒にもかからないソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングですから、もし議論されるとしても、ずっとずっと先の話になるのだろうと思っています。仕事しろ金融庁!と発破をかけたくもなります。
デリバティブ取引と同様なことがソーシャルレンディングや不動産クラウドファンディングにも適用される時代がくればと思いつつ。
10年以内に話がなくても驚きもしません。
総合課税から申告分離課税となるデメリットはなくもないですが、その収入が300万円~400万円くらいになったときメリットが上回るのではないかなと思う次第。なにせ地方税は一律5%になりますし、所得税も一律15.315%になります。社会保障費も収入なしと同じになれば、最低になりますから。
※国保:所得金額300万円なら約33万円。200万円なら約23万円。150万円なら約18万円。33万円以下なら2万円以下
~~おまけ(参考先等)~~
【国税庁】
「金融所得課税の一体化に向けての論点と在り方」【野村證券】
「金融所得課税の一体化」
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- 2018/12/30(日) 14:07:42|
- ソーシャルレンディングのお話
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