合意するしないに関わらず、書かれている内容が正しいかどうかを確認したく。
”法令上、利益の追加(利回りの補てん)は事故確認手続によっても認められていないことから、利益分配として配当済みの金額を差し引いた金額を対象とさせて頂きます。”
とあります。
どの法令のどこに記載があるのか?
どこかと言えば、金融商品取引法で、その第三十九条(損失補塡等の禁止)にあるらしい。
そこの第3項と第5項に事故の話が書いてある。
3 第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故(金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行うものである場合には、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。
5 第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補塡する旨のものである場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補塡するため提供されたものである場合には、適用しない。
ここを読む限り、事故の場合、損失補填は適用しないと読み取った次第。でも、ただし書きがありますね。こ、これは、、、
法令なんて読むことはあっても解釈するとか的確にできるともおもっていないので、
自分の読み取りが正しいとは思えず。
でも、事故の場合に、元本と同じ額だけ返却するって読み取れず、理解できない。ただし書の影響?
これは、SBISLにどの法令のどの場所に具体的に書いてあるしか聴くしか無い!
そももそ見ている法令とかも間違っているかもしれないし。
ということで、SBISLの問い合わせのページからどこに記載あるかを質問する旨の問い合わせをしてみました!
●SBISLエラー画面

なんと!
エラーで問い合わせができません 爆笑
これは!?
流石にエラーで何も分からないけど、同意するよ!という気持ちになれず、電話でちょっと聴いてみました
・エラーは、SBISL側でも確認済み。対応中
・法令のどこに記載があるかは、直ぐには答えられないので、後日連絡する。
なんとも歯切れ悪い回答が。
なお、エラー画面については、告知くらいしようよとお願いしときました。
エラーの件はともかく、同意するにしても、その法令の記載を教えてほしいという、そんなに難しい話を聴いている訳でもありません。
思うに、、
第三十九条の第一項の第三号の
有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為が、事故でも適用され、その結果利益の追加ができないと言っているように見えます。
ただ、第三項には、以下の記載があります(上にも引用部分がありますが、あえて再度記載)
ただし、同項第二号の申込み又は約束及び同項第三号の提供にあつては、その補塡に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。SBISLがあらかじめ内閣総理大臣の確認を受けてないということなんでしょう。
ソーシャルレンディングにしても、不動産クラウドファンディングにしても、この確認なんてしてないんでしょうね。
これだけ、流用などの事故が多いと、やっておくべき、、、
と言ったところで、できそうなのはSBISLくらいか。
駄目だこりゃって感じがします。
●その2は、、、
・ついでに確定申告の修正申告が必要か確認しました。税務署または税理士に確認とのこと。後日確認してくる予定です
・上記の質問の回答が早ければ、その結果も報告できそうです
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- 2021/04/08(木) 14:46:39|
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